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港長公示第7−7号
港則法第37条第1項の規定により、次のとおり船舶の航泊を禁止したから、同条第2項の規定により、公示する。
平成7年5月17日
京浜港長

扇島南方海域における航泊の禁止について

京浜港横浜区第3区扇島南方海域において、東京ガス扇島LNGバース建設工事が行われるため、下記により一般船舶の航泊を禁止する。

1 期間
平成7年6月1日から当分の問
2 区業(別図参照)
3 標識
上記の区域を明示するため、次の各地点には黄色灯付黄色塗灯浮標(4秒1閃光、同期式)が設置されている。
(1)イ、ロ、ハ、ニ、ホ、及びへの各地点に各1基
(2)ホ地点とへ地点の間に1基
(3)イ地点とロ地点の間、及びハ地点とニ地点の問に各2基
(4)ニ地点とホ地点の間に3基
4 備考
工事区域周辺には、警戒船が2隻配備される。
5 その他
港長公示第6−4号(平成6年2月21日付)は廃止する。

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